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生活に欠かせない住宅・建物についてのルールを定めた建築基準法。時代の変化や技術の進歩、災害被害により、改正され続けています。

本日はその改正に焦点を当て、どのような影響により改正されたのかをみていきましょう。

建築基準法

まずは建築基準法について、簡単にご説明させていただきます。

◆建築基準法
1950年に「国民の生命、健康及び財産の保護」を目的とし、制定されました。都市計画法や消防法などさまざまな法律と関連しながら、建築物の「敷地、構造、設備、用途」に関する守るべき最低限の基準を定めた法律です。
​建築基準法の定める基準は『単体規定』と『集団規定』に分かれています。

◆単体規定
単体としての建物に関する規定です。構造耐力、屋根、外壁、居室の採光および換気など、建物の構造上、防火上および衛生上の安全性を確保するための建物自体の技術基準を定めています。

◆集団規定
建物を集団としての地域の中にあるものとして捉えた規定です。敷地と道路の関係、用途地域、建ぺい率や容積率など建物とその敷地、建物とその周辺地域との関係を定めています。(原則として都市計画域・準都市計画区域のみに適用)

建築基準法の大きな改正

建築基準法は時代の流れや自然災害が起こるたびに少しずつ改正されてきましたが、これまでの改正の中で最も大きな改正は1981年に「旧耐震基準」から『新耐震基準』に定められたことです。


【旧耐震基準】
・震度5程度の地震で即座に建物が崩壊しないこと
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【新耐震基準】
・中規模の地震(震度5強程度)でほとんど損傷しないこと(軽いひび割れ程度でおさまること)
・大規模の地震(震度6強~7程度)で倒壊・崩壊しないこと

上記をみると、耐震基準が大幅に引き上げられています。
旧耐震基準では大規模の地震に対する規定はありませんでした。
それに対し、新耐震基準はたびたび起こる中規模の地震ではほとんど被害が受けず、滅多に経験しない大規模な地震でも建物の倒壊・崩壊をしないといった''建物の中で人を守るための安全性を確保''しているのです。

この改正により、阪神淡路大震災では旧耐震基準の建物の被害は70%に対し、新耐震基準の建物では30%以下でした。

建築基準法改正のきっかけとなった事件

自然災害以外にも、ある事件から建築基準法が改正されたことがあります。
その事件が2005年に起きた「姉歯事件」です。

【姉歯事件の概要】
2005年、千葉県にある建設設計事務所の姉歯秀次一級建築士が構造計画書を偽造を繰り返し、マンションを建築し売買していた事件です。
様々なニュースに取り上げられるほど、大変大きな事件となりました。

この事件の影響から…
建築基準法は2006年に改正され、建築基準値を満たしているかどうかの確認手続きが厳格になりました。
構造計算書の偽装を防止するため、高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定の高さ以上の建築物については第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。

【ピアチェックとは】
専門家による二重チェックのことです。建築確認申請を行った設計事務所とは別に、同等または同等以上の能力・資格をもった設計事務所に申請内容の再確認を依頼し、その''安全性を確実なものとするシステム''です。

また建築士法においても、新しい制度が創設されました。

​​​​その翌年には瑕疵担保責任履行法が創設され、物件の売主が10年間の瑕疵担保責任を負うこととなりました。

このように自然災害などあらゆる出来事によって、建築基準法は改正され続けています。
そして、法改正されるたびに建物の安全性はとても高いと言えます。
先ほどでてきた瑕疵担保責任履行法は以前のメールで契約不適合責任に変わったとご紹介させていただきました。このように物件構造や強度だけでなく、物件の買主を守る制度もより強化され、より安心して物件を購入し、安全に生活が送れるようになっているのではないでしょうか。

いかがでしたでしょうか?
本日は「建築基準法の改正」に焦点をあてて、お話をさせていただきました。
皆様が安心して生活を送るために建築基準法は改正され続けていますが、改正され続けているということは不動産投資でも安全性・安心性が高まっていると言えます。

本日もお忙しいところ、最後までお読みくださりありがとうございます。
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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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